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  • 福島県あんしん賃貸住宅登録事業実施要領

    福島県居住支援協議会

    第1章 総 則

    (目 的)

    第1条 福島県あんしん賃貸住宅登録事業(以下「本事業」という。)は、県内民間賃貸住宅の市場において、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)並びに賃貸人の双方の不安を解消するための仕組みを構築して民間賃貸住宅市場の環境整備を図り、住宅確保要配慮者の円滑入居と安定した賃貸借関係の構築を支援することを目的とする。

    2 この要領は前項の目的により福島県居住支援協議会(以下「協議会」という。)が実施する本事業について、必要な事項を定めるものとする。


    (用語の定義)

    第2条 本要領において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

    (1)
    あんしん賃貸住宅登録協力店  本事業の目的に賛同し、県内の民間賃貸住宅へ入居を希望する住宅確保要配慮者の居住安定を図るため、あんしん賃貸住宅の登録促進に努めるとともに、賃貸住宅の仲介等にあたり、協議会、関係機関等と連携し適切な支援を行う事業者をいう。(以下「協力店」という。)
    (2)
    あんしん賃貸住宅   住宅確保要配慮者の入居受け入れ及び居住安定に協力する県内の民間賃貸住宅をいう。
    (3)
    被災者世帯 地震、津波、土砂災害等の災害による被災者世帯(単身世帯含む。)をいう。
    (4)
    高齢者世帯 高齢者のいる世帯(単身世帯を含む。)をいう。
    (5)
    障がい者世帯 障がい者のいる世帯(単身世帯を含む。)をいう。
    (6)
    外国人世帯 外国人のいる世帯(単身世帯を含む。)をいう。
    (7)
    子育て世帯 小さい子どもがいる世帯又はひとり親家庭の世帯をいう。
    (8)
    関係者 住宅確保要配慮者の親族、友人、支援者及び家主等の個人をいう。
    (9)
    関係機関 支援団体、公益法人、医療機関、県及び市町村の行政機関その他の関係団体をいう。
    (10)
    あんしん賃貸住宅登録マイページ  協力店及びあんしん賃貸住宅の登録を行うための福島県居住支援協議会ホームページサイトをいう。


    (事業の内容)

    第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に係る登録制度を設け、あんしん賃貸住宅の賃貸人及び入居者双方に対して、協議会及び関係機関が連携して居住支援を行うとともに登録情報等の提供等を行う。

    (1)協力店

    (2)あんしん賃貸住宅

    2 本事業の対象者は、住宅確保要配慮者であって、家賃等を適正に支払い、地域社会の中で自立した日常生活を営むことができる者(居住支援を受けることによって自立することが可能となる者を含む。)が入居若しくは同居する場合の者とする。

    3 あんしん賃貸住宅には、住宅確保要配慮者以外の者が入居することを妨げない。


    (協議会の役割)

    第4条 協議会は、本要領に規定する登録及び管理業務等を行うほか、本事業の各実施主体に対し、関連する情報の提供を行うなど、関係機関と連携して本事業の推進を図るものとする。


    (協議会会員の役割)

    第5条 県及び市町村は、住宅確保要配慮者の円滑入居と安定した賃貸借関係の構築を支援するため、本事業に係る各種情報の提供を行うほか、関係機関と連携し住宅施策及び福祉施策等と協調して、本事業の推進を図るものとする。

    2 不動産関係事業者団体(以下「不動産団体」という。)は、本事業の目的の周知及び協力店登録の推進を図り、本事業に係る各種情報の提供等を行うほか、地域における支援体制の構築について支援団体等と連携し、住宅確保要配慮者の居住安定に取り組むものとする。

    3 その他の関係機関は、本事業に係る各種情報の提供等を行うほか、住宅確保要配慮者の円滑な入居及び居住安定を図ることができるよう取り組むものとする。


    第2章 あんしん賃貸住宅登録協力店


    (協力店の登録)

    第6条 協力店として本事業に参加しようとする者(第13条の規定により申込を行う者を除く。)は、あんしん賃貸住宅登録マイページより店舗毎に登録申込を行う。この場合、書面による登録申込みも妨げない。

    2 協議会は、前項の規定による申込みを受けたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なくあんしん賃貸住宅登録マイページに登録するものとする。

    3 協議会は、前項による登録をする場合は、次に掲げる事項をあんしん賃貸住宅協力店登録簿に登録しなければならない。

    (1)協力店の名称及び住所

    (2)協力店の宅地建物取引業免許証番号

    (3)協力店が所属する不動産団体の名称

    (4)登録年月日及び登録番号

    4 協議会は登録した旨を申込者に速やかに通知するものとする。


    (登録の拒否)

    第7条 協議会は、登録申込者が次の各号のいずれかに該当する者であるときには、その登録申込みを拒否しなければならない。

    (1)宅地建物取引業法の免許を取得していない者

    (2)宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当する者

    (3)第11条第2項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者

    (4)登録申込書に虚偽の記載をした者

    (5)協力店として著しく不適当と認められる者

    2 協議会は前項の規定により登録の拒否をしたときは、その旨を申込者に速やかに通知することとする。


    (登録の変更)

    第8条 協力店は、登録内容に変更が生じた時は、遅滞なくあんしん賃貸住宅登録マイページにて変更登録を行わなければならない。


    (協力店の役割)

    第9条 協力店は、媒介契約を締結した賃貸住宅の賃貸人に対して本事業の趣旨等への理解を求め、あんしん賃貸住宅の登録促進に努めるとともに、あんしん賃貸住宅の賃貸人並びに住宅確保要配慮者に対して入居に関する助言等を行うことにより、全ての住宅確保要配慮者の入居の円滑化に努めることとする。


    (協力店の業務)

    第10条 協力店は、住宅確保要配慮者から媒介の依頼を受けたときは、住宅確保要配慮者であることを理由に媒介を拒否し、又は媒介の条件等を不当なものとしてはならない。

    2 協力店は、住宅確保要配慮者から媒介の依頼を受けたときは、必要に応じて関係機関及び支援団体等の意見を聴き、又は支援団体等の同伴を当該住宅確保要配慮者に求めることができる。

    3 協力店は、賃貸住宅への入居を求める住宅確保要配慮者に対し、需要に適合する住宅へ入居できるよう支援するとともに、必要に応じて支援団体等と連携し、住宅確保要配慮者の居住の安定に努めることとする。

    4 協力店は、入居を希望する住宅確保要配慮者が関係機関の意見により賃貸住宅への入居について適当でないと認められるときは、当該住宅確保要配慮者に対し、地方公共団体等関係機関への相談を勧めることとする。

    5 協力店は、あんしん賃貸住宅の賃貸人の依頼を受け、あんしん賃貸住宅に関する情報の提供を行うものとする。

    6 協力店は、あんしん賃貸住宅について虚偽の情報を提供してはならない。


    (登録の取消し)

    第11条 協議会は、協力店が第7条第1項第2号から第5号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

    2 協議会は、協力店が次の各号のいずれかに該当するときは、協力店の登録を取り消すこととする。

    (1)前条第1項又は第6項の規定に違反したとき

    (2)協力店の登録の内容に虚偽の事実が判明し、故意又は重過失が認められるとき

    3 協議会は、登録された協力店の登録内容に虚偽の事実があったとき(前項第2号に該当する場合を除く。)又は第8条の規定に基づく変更登録がなされなかったときは、協力店に訂正の意志がないことを確認したうえで、協力店の登録を取り消すことができる。


    (登録の消除)

    第12条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力店の登録を消除しなければならない。

    (1)協力店から登録消除の申し出があったとき。

    (2)前条の規定により登録が取り消されたとき。

    2 前項第1号の登録消除の申し出は、あんしん賃貸住宅登録マイページから行う。この場合、書面による申し出も妨げない。


    (不動産団体に加入していない者の協力店登録)

    第13条 不動産団体に加入していない事業者による協力店の登録の申込みは、申込者(一の事業者の複数の店舗が登録の申込みを行おうとする場合には、それらの店舗を代表する本社又は支社。以下「代表店舗」という。)が登録申込みを店舗ごとに行うものとする。

    2 第7条第1項第2号から第5号の規定は、協力店の登録を拒否する場合に準用する。

    3 第8条の規定は、前項の規定により登録された協力店が変更登録の申し出があった場合に準用する。

    4 第11条並びに第12条の規定は、協力店の登録の取り消し及び登録の消除について準用する。


    第3章 あんしん賃貸住宅


    (登録の申請)

    第14条 あんしん賃貸住宅の登録を行おうとする賃貸人(賃貸人になろうとする者を含む。以下この章において同じ。)又は賃貸人の同意を得た協力店は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、あんしん賃貸住宅登録マイページより登録申込を行う。

    2 協議会は、前項の規定による申込みを受けたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を、あんしん賃貸住宅登録簿に登録しなければならない。

    (1)協力店の名称及び住所、連絡先

    (2)賃貸住宅の名称、部屋番号、所在地、家賃等、間取り、駐車場の有無、建設年月

    (3)前各号のほか、特に必要と認めるもの


    (登録の拒否)

    第15条 協議会は、登録の申込者が賃貸人であって、当該申込者が第7条第1項第2号に該当する者であるときには、その登録を拒否しなければならない。

    2 協議会は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、その旨を、申込者及び申込書に記載された協力店に、速やかに通知することとする。


    (登録の変更)

    第16条 登録の申込者は、当該賃貸住宅の登録内容に変更が生じたときは、遅滞なくあんしん賃貸住宅マイページより変更登録を行う。

    2 第8条の規定は、前項による登録があった場合に準用する


    (登録の取消し)

    第17条 協議会は、あんしん賃貸住宅の賃貸人が第15条の規定に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

    2 協議会は、あんしん賃貸住宅の賃貸人が、次の各号のいずれかに該当するときは、あんしん賃貸住宅の登録を取り消すこととする。

    (1)前条第1項の規定に違反したとき。

    (2)あんしん賃貸住宅の登録の内容に虚偽の事実が判明し、故意又は重過失が認められるとき。

    3 協議会は、あんしん賃貸住宅の登録の内容に錯誤の事実があったとき若しくは前条の規定による変更登録がなされなかったときは、賃貸人の訂正の意志がないことを確認したうえで、当該あんしん賃貸住宅の登録を取り消すことができる。


    (あんしん賃貸住宅の賃貸人)

    第18条 あんしん賃貸住宅の賃貸人は、住宅確保要配慮者が当該住宅に入居を希望した場合に、入居を拒み又は賃料や住宅の使用方法等賃貸の条件を不当なものとしてはならない。

    2 賃貸人は、必要に応じて協力店または支援団体等の意見を聞くことができる。

    3 賃貸人は、入居を希望する住宅確保要配慮者が支援団体等の意見により入居が適当でないと認められたときは、直接若しくは協力店を通じて、当該住宅確保要配慮者に対し、地方公共団体等関係機関への相談を勧めることができる。


    (登録の消除)

    第19条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あんしん賃貸住宅の登録を消除しなければならない。

    (1)あんしん賃貸住宅の登録消除の申し出があったとき。

    (2)第17条の規定により登録が取り消されたとき。

    2 前項第1号の申し出は、賃貸人又は賃貸人の同意を得た協力店が行うこととし、賃貸人にあっては、登録消除の申出を行ったことを直ちに当該物件に係る協力店へ通知することとする。

    3 第12条第2項の規定は、第1項第1号の登録消除の申し出があった場合に準用する。


    第4章 情報の提供等


    (情報提供)

    第20条 協議会は、ホームページ等を活用し、協力店及び関係機関と連携して、県及び市町村が実施する住宅施策、福祉施策等に係る情報の集約及び提供を行うこととする。

    2 協力店は、あんしん賃貸住宅に係る情報を広く提供するものとする。

    3 県、市町村、支援団体及び協力店は、本事業に係る情報を窓口に備え付ける等により、住宅確保要配慮者等に適宜提供することとする。


    (秘密の保持)

    第21条 本事業に関わるすべての主体(その者が法人である場合にあってはその役員。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、本事業の実施によって知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

    2 本事業を実施するうえで、住宅確保要配慮者の個人情報を用いる場合は当該住宅確保要配慮者の同意を、住宅確保要配慮者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。


    附則 この要領は、平成28年2月15日から施行する。


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