住宅セーフティネットとは
新たな住宅セーフティネット制度について
新たな住宅セーフティネット制度について
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。
この新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っています。
(セーフティネット住宅 情報提供システムより引用)
新たな住宅セーフティネット各種サポート情報リンク
セーフティネット住宅
国からの情報
平成29年11月9日低所得高齢者等住まい生活支援の取組に関する普及啓発事業 東北ブロック説明会資料
R1福島県・中核市連携推進会議【資料1】190821_【福島県】(中核市連携)居住支援協議会 立ち上げ働きかけ(国交省)
R4福島県・中核市連携推進会議国交省資料1情報提供資料 国交省住宅セーフティネット制度資料2アップ
▶新たな住宅セーフティネット制度の3つの大きな柱に関する情報
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保要配慮者に対する居住支援
県からの情報
居住支援協議会からの情報
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業関連
居住支援協議会等が必要と認める改修工事(再確定)
H31.3.29に改訂された補助対象工事一覧【新旧表】
高齢者の潜在的居住支援ニーズと住まいのマッチングのための「見える化」プロセス
高齢者の潜在的居住支援ニーズと住まいマッチングのための見える化について
福島市のプロセス 詳細はこちら(Excel)
郡山市のプロセス 詳細はこちら(Excel)
会津若松市のプロセス 詳細はこちら(Excel)
いわき市のプロセス 詳細はこちら(Excel)
よくある質問
国土交通省からの通知文
8-9R020220【国住備第130号】公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて
8-8H300330【国住備第503号】公営住宅への入居に際しての取扱いについて
8-7H270515【障障発0515第2号】【老高発0515第1号】【国住心第30号】
居住支援協議会による「住まい」包括サポートを実現するための取組について
8-6H270327【社援地発0327第13号】【国住心217号】
生活困窮者自立支援制度と居住支援協議会の連携について
8-5H270611【社援保発0611第1号】【国住賃第13号】【国住心第57号】
生活保護受給者の住まいの確保のための福祉部局と住宅部局の連携について
8-4H180331(H260425改正)【社援保発第0331006号】
生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について
8-3H270915【復本第1329号】【国住備第115号】
災害公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて