福島県居住支援協議会
 

協議会について

 

県の計画での役割

福島県住生活基本計画(令和4年3月)より抜粋
方針
2 安全・安心
施策の方向性
(2) 住まいのセーフティネットの推進
取組
③ 住宅確保要配慮者への住宅供給・支援
  • □公営住宅における子育て世帯や高齢者世帯等の優先入居の実施と連帯保証人制度等の弾力的運用
  • □公営住宅の適正管理と性能向上による居住水準の向上《再掲》
  • □子育て世帯向けの公的賃貸住宅の供給
  • □賃貸人等に対するセーフティネット住宅登録への協力要請、登録住宅の更なる増加
  • □市町村における住宅セーフティネット制度を活用した家賃・改修費補助等の推進《再掲》
  • □市町村における居住支援協議会設立の促進
  • □居住支援法人による相談・入居支援や生活支援等サービスの活用促進
  • □県、市町村及び関係団体における福祉と住宅の連携体制の強化
方針
3 地方創生・復興
施策の方向性
(1) 人口減少への対応
取組
① 子育て世帯等への住宅供給・支援【重点4】
  • □子育てしやすい住まいへのリフォーム等補助
  • □多世代が同居・近居し支え合う住まいづくりへの補助
  • □公営住宅における子育て世帯の優先入居の実施と連帯保証人制度等の弾力的運用《再掲》
  • □公営住宅の適正管理と性能向上による居住水準の向上《再掲》
  • □子育て世帯向けの公的賃貸住宅の供給《再掲》
  • □賃貸人等に対するセーフティネット住宅登録への協力要請、登録住宅の更なる増加《再掲》
  • □市町村における住宅セーフティネット制度を活用した家賃・改修費補助等の推進《再掲》
  • □結婚新生活支援事業等の家賃支援制度の活用促進《再掲》
福島県賃貸住宅供給促進計画(令和4年3月)より抜粋
3 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給のために必要な施策

(2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

ア 登録住宅に関する施策

② 登録住宅の確保に向けた施策
・県及び市町村は、法第 51 条の規定に基づく 住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)と連携し、 制度の普及や登録戸数の増加を図るため、各地域の不動産取引業者や民間賃貸住宅の賃貸人等に対して、制度の内容やメリット等を説明し、できるだけ多様な属性の者が入居可能となるよう登録への協力要請等を行います。

③ 登録住宅の活用に向けた施策
・登録住宅については
、セーフティネット住宅情報提供システム、法第 40 条の 規定に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。) 等が行う情報提供や相談、援助等を通じて、住居を求める住宅確保要配慮者へ情報提供します。

イ 居住支援に関する施策

② 居住支援協議会の活動
・地域の実情に応じたきめ細やかな居住支援を行うためには、福祉と住宅の緊密な連携が不可欠であることから、市町村は基礎自治体として、自ら居住支援協議会の設置に努めます。
県居住支援協議会は、全県における住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への 円滑な入居を支援するプラットホームとして、法第51条の規定に基づき住宅 確保要配慮者や賃貸人に対する情報提供その他の円滑入居の促進に関する協議を行い、居住支援に関するセミナーの開催などの情報提供に取り組みます。

4 その他

(2)福祉と住宅の連携強化
本計画の効果的な推進のほか、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図る ため、県及び市町村は、居住支援協議会や関係団体と協力して福祉と住宅の連携 を強化し、情報共有や課題の抽出・解消に積極的に取り組みます。

福島県住生活基本計画(平成28年11月)より抜粋
方針
【復興・再生】生活再建の基盤となる住宅の確保
施策の方向性
(2) 民間持家住宅及び民間賃貸住宅の供給促進
取組
② 良好な賃貸住宅の供給促進と入居支援

地域優良賃貸住宅など、国の制度を活用した良質な民間賃貸住宅の建設を促進します。
また、被災者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。

□ 地域優良賃貸住宅制度の活用による民間賃貸住宅の建設誘導
□ 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業を活用した空き家等の改修に対する支援
■ 住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会による被災者の賃貸住宅への円滑な入居への支援
福島県居住支援協議会
福島県居住支援協議会とは
 住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等により支援を行う組織です。

●主な活動
・物件情報の提供、国補助制度の広報、補助物件に関する相談
・被災者向けの住宅相談会・トラブル防止の体制整備、イベント等による幅広い広報
・耐震化、省エネ、バリアフリー化などにより安心できる住まいの供給促進
・福島あんしん賃貸住宅登録制度の実施
・高齢者等地域見守りネットワークの構築 等

●構成
・地方公共団体の住宅担当部局及び自立支援、福祉サービス等担当部局
・宅地建物取引業や賃貸住宅を管理する事業を営む者に係る団体
・居住に係る支援を行う営利を目的としない法人 等

●役割
 居住支援に関する情報等を関係者間で共有・協議した上で、
 住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸の双方に対し必要な支援を実施します。



方針
【安全・安心】安全で安心できる快適な住まいと地域の形成
施策の方向性
(3) 住まいのセーフティネットの充実
取組
③ 民間賃貸住宅等による居住の安定の確保

ファミリー世帯や子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等が一定水準の住宅に居住できる住宅市場の形成を促進します。

■ 居住支援協議会による住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居への支援
□ 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の普及と本事業を活用した民間賃貸住宅の改修に対する支援
□ 民間事業者等が運営する地域優良賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅等に対する的確な管理の誘導