7 住宅確保要配慮者居住相談 Q&A
相談について
Q 相談は有料ですか。
A 無料です。また居住支援法人の面談等、契約までの対応も無料となります。
Q (自治体窓口等に)今、相談者が窓口にきているが、協議会へ直接訪問、または電話させてもよいか。
A 相談者ご本人が現況の説明が困難と思われる場合、現在受けている窓口が代理者となっていただくとスムーズにお話を進めることが出来ます。
Q 相談票(属性)は必ず代理者が作成するのか。
A 相談者、代理者どちらでも大丈夫です。高齢者等、作成が困難と思われる方は、ご面倒でも代理者が作成していただくか、またはお手伝いをしていただくことをお願いします。
Q 個人情報流失の心配はないの?
A お客様のお名前、住所などの個人情報の管理には十分注意して対応しています。ただし、相談対応で連携される不動産事業者等、関係機関と情報を共有いたします。
Q 現在収入が無い状況だが住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 収入が無いと家賃の支払能力がない方とみなされるため、不動産事業者へ物件探しをお願いすることが困難です。まずは収入の確保をお願いします。
◆生活保護の申請
各市町村の生活保護担当窓口へ相談されてみてください。窓口は高齢者等地域見守りネットワークHPからも検索できます。
高齢者等地域見守りNWHP https://f-mimamori.net/search2/government.html
◆生活困窮者自立支援制度
生活困窮者への相談支援の実施、住宅確保給付金の支給、就労支援等の支援制度です。
詳しくは福島県保健福祉部社会福祉課へお問い合わせください。≪P38 参照≫
福島県HP https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21025a/jiritsusokushinmoderu2.html
Q 過去に自己破産をしたことがあるが、住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 条件によっては家賃債務保証の利用が可能な場合があります。当協議会へご相談ください。
Q 身体機能の一部が低下し、現在施設入所中の方が民間賃貸住宅への住替えを希望されている。 住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 自力での単身生活が困難な場合、生活支援サポートを付けることで不動産事業者へ住まい探しを依頼することが可能です。まずは利用できる生活支援サポートの整理をお願いします。公的支援サービス外での支援につきましては、居住支援法人にてサービスの提案をさせていただくことも可能です。
Q 認知症の方(認知症の疑いのある方)や精神障がい者の住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 介護認定度等、病名により身元保証サービス(少額短期保険)の適用外となることがあります。相談票(属性)をいただき、保険の審査を受けていただくこととなります。
◆認知症の疑いのある方は専門医を受診していただき、病名の確定、介護保険の申請をお願いします。
◆生活支援サポートを付けることで不動産事業者へ住まい探しを依頼することが可能です。まずは利用できる生活支援サポートの整理をお願いします。公的支援サービス外での支援につきましては、居住支援法人にてサービスの提案をさせていただくことも可能です。
Q 通院処遇※者で現在保護観察中の方や犯罪歴のある方の住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 通院処遇者は身元保証サービス(少額短期保険)の適用外となるため、協議会(居住支援法人、NPO 等)での対応できる状況にはありません。犯罪歴のある方は犯罪の種類によって、身元保証サービス(少額短期保険)の適用外となることや家賃債務保証会社の審査が通らないことがあります。いずれもあんしん賃貸住宅登録事業者へ協力をお願いすることは可能ですが、対応していただける不動産事業者(大家さん)が少ないため、ご希望の地域で見つけることが困難な場合があります。
※心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15 年法律第 110 号「医療観察法」)より
Q ブラックリストに載っているが(自己破産等)、住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 条件によっては家賃債務保証の適用外となることがあります。一度当協議会へご相談ください。
Q 老朽化したアパートの建て替えをしたいので、現在入居している方の転居先を探してほしい。
A 当協議会では住宅確保要配慮者の賃貸住宅入居支援を行っておりますので、大家さんや不動産管理会社からの「入居者立ち退き相談」は、お受けすることが出来ません。入居者ご本人から当協議会へ直接ご相談されるようお願いします。
Q 現在生活保護受給中。他市町村(他県含む)への転出を検討しているが、住まい探しの相談を受けてもらえるか。
A 移転先の市町村の受け入れが可能かの確認が必要なこと、また移転を認める基準もあります。まずは現在受給している生活保護担当窓口へ相談されてみてください。また、他県への住まい探しの相談は対応していないため、移転先の居住支援協議会(居住支援法人)や支援団体等へご相談いただくようお願いします。
物件照会について
Q 勤務先が変わったのでアパートを探してほしい。現在住んでいるアパートが古いので住み替えをしたい。
A 当協議会は原則として、不動産会社窓口で入居を断られた住宅確保要配慮者の相談をお受けしています。 一般的な住まい探しの場合、直接不動産会社へ相談されるようお願いします。
Q 協議会が所有している賃貸物件に住み替えたい(紹介してほしい)
A 当協議会は賃貸物件(シェアハウス含む)を保有しておりません。物件の情報提供を行っております。
◆セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
改正住宅セーフティネット法(H29.10 施行)に基づき、規模や構造等について一定の基準を満たした住宅
◆あんしん住宅情報提供システム http://db.anshin-kyoju.jp/guest/index.php
住宅確保要配慮者の居住安定確保に向けた設備、面積について一定の質を確保した住宅
(福島県内の住宅でH24~28に 補助金を利用して整備、登録された住宅)
◆あんしん賃貸住宅HP https://fukushima-kyojushien.jp/anshin/
当協議会運営(ご協力いただいている不動産事業者が登録された物件を公開)
Q 不動産事業者を通さずに居住支援協議会(居住支援法人)で物件を確保してほしい。
A 当協議会と連携している居住支援法人の中に、法人で借り上げての入居支援(サブリース)やシェルターなどへの一時的な入居支援が行われていますが、空き住宅が少ない状態です。また、当協議会(居住支援法人)は直接仲介や斡旋をすることはできません。契約は不動産事業者へ依頼してください。
Q 遠方に住んでいるので、住替え先のアパートを協議会で見学して見つけてほしい。契約もお願いしたい。
A 転居先の決定、契約はご自身となります。当協議会から物件の情報提供は可能ですので、実際に見学に行かれてから契約されることをお勧めいたします。
Q 不動産事業者に個人情報を提供しないで物件を探してほしい。
A 当協議会での物件探しでは、相談対応で連携する不動産事業者と情報(物件探しにリスクとなる情報含む)を共有する必要がありますので、ご了承ください。ただし、個人情報保護については十分注意します。
Q ホームレスとなった方の住まい探しをお願いしたい。
A まずは市町村の生活支援窓口にご相談ください。
相談について
Q 協議会(居住支援法人、NPO 等)に連帯保証人になってほしい。
A 当協議会と連携している居住支援法人の中に少数ではありますが、連帯保証人をお引受している法人があります。 その他の居住支援法人は身元保証サービスや緊急連絡先の確保をご提案しております。≪P15、P28 参照≫
Q 保証会社の審査は通ったが、緊急連絡先を確保できない。協議会(居住支援法人、NPO 等)に緊急連絡先になってほしい。
A 当協議会(居住支援法人)では緊急連絡先をお引受しております。 ほぼすべての居住支援法人が緊急連絡先の確保をご提案しております。≪P15、P28 参照≫
Q ・公営住宅に入居したいが連帯保証人が必要と言われた。
・世帯主を変更して公営住宅に継続入居する際、今までお願いしていた保証人が高齢のため要件に満たないと言われた。
保証人が確保できないので、身元保証サービスを利用して契約したい。
A 自治体によっては連帯保証人の確保ができない場合、認めている場合もあります。県、各市町村の公営住宅窓口へお問合せください。
窓口は高齢者等地域見守りネットワークHP からも検索できます。
◆高齢者等地域見守りNWHP https://f-mimamori.net/search2/government.html
Q 特別養護老人ホーム等、施設への入所が決まったが連帯保証人を確保できず、入所できない。
A 施設で連帯保証人の代替えとして身元保証サービスの利用を認めてもらえれば、入所が可能な場合があります。
※施設へ居住支援法人等から身元保証サービスについて説明をいたします。
目次
はじめに
居住支援協議会とは
協議会が行う活動
1)協議会が行う活動内容
2)居住支援法人の 支援サービス内容
3)協議会と居住支援法人が 連携した居住支援サービス
相談の流れ-フロー図
相談票-記載例
相談支援事例
住宅確保要配慮者 居住相談Q&A
各種支援制度
居住支援に係る国通知等
協議会構成団体紹介
行政機関等の窓口一覧
参考文献等
HPダウンロード案内